入学手続及び辞退について
| 問18 入学手続は、具体的にどのようにするのですか。 |
答 入学確約書(様式6)の提出と市町村教育委員会への届出が必要になります。
(1) 入学確約書の提出
| ① |
入学確約書の受付期間は、令和8年1月26日(月)から1月28日(水)までの間で、受付時間は午前9時から午後5時までです。 |
| ② |
保護者の方は、受検票を持参した上で、入学確約書を志願先の県立中学校又は県立中等教育学校に提出してください。 |
| ③ |
入学確約書を提出した保護者の方に入学予定者証明書(様式7)を交付します。 |
(2) 市町村教育委員会への届出
| ① |
入学予定者証明書を交付された保護者の方は、入学予定者の住所の存する市町村の教育委員会に、入学予定者が志願先の県立中学校又は県立中等教育学校に就学する旨を、速やかに届け出てください。 |
| ② |
市町村教育委員会において、多少手続が異なりますので、あらかじめ電話等で確認してください。 |
| ③ |
届出の際には、入学予定者証明書が必要になります。 |
| 問19 やむを得ない理由で入学を辞退する場合、どのようにすればよいですか。 |
答 次の手続をしてください。
| ① |
入学予定者と保護者の方が、入学辞退届(様式8-1)に必要事項を記入してください。 |
| ② |
保護者の方は、受検票を持参した上で、入学辞退届を志願先の県立中学校又は県立中等教育学校に速やかに提出してください。 |
| ③ |
入学予定者証明書がすでに交付されている場合は、入学予定者証明書も併せて提出してください。 |
| 問20 郵送等で、入学辞退届又は繰上合格候補辞退届を提出することはできますか。 |
答 簡易書留にて提出することが可能です。
| ① |
入学辞退届又は繰上げ合格候補辞退届、入学予定者証明書がすでに交付されている場合は、入学予定者証明書を御用意ください。(問19参照) |
| ② |
志願先の県立中学校又は県立中等教育学校に届き次第、保護者の方に電話にて、最終確認をさせていただきます |
| ③ |
①、②で用意したものを封筒に入れ、簡易書留にて速やかに志願先の県立中学校又は県立中等教育学校へお送りください |
| ④ |
志願先の県立中学校又は県立中等教育学校に届き次第、保護者の方に電話にて、最終確認をさせていただきます。 |